徳島県鳴門市

【徳島県鳴門市】教育・保育給付認定の申請

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

正式名称
就労証明書
別途原本の提出が必要

保育を必要とする理由が「就労(内定)」の場合、提出が必要です。勤務先の担当者様に作成を依頼してください。市役所に提出する月を含め、3か月以内に発行されたものが有効となります。自営(農業・漁業等)の場合も提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●求職活動申立書

正式名称
求職活動申立書

保育を必要とする理由が「求職」の場合、提出が必要です。就労先が決まりましたら、改めて就労証明書の提出が必要です。

●母子手帳の写し

正式名称
母子手帳の写し

保育を必要とする理由が「妊娠・出産」の場合、提出が必要です。表紙(交付日と氏名が記載されているページ)と出産予定日の記載があるページの写しの提出が必要です。

●疾病・障がいの証明書

正式名称
疾病・障がいの証明書

保育を必要とする理由が「疾病・障がい」の場合、提出が必要です。医療機関等の証明書、身体(精神)障害者手帳・療育手帳などの写しの提出が必要です。

●介護・看護状況申立書

正式名称
介護・看護状況申立書

保育を必要とする理由が「介護・看護」の場合、提出が必要です。状況に応じて添付書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●在学証明書

正式名称
在学証明書

保育を必要とする理由が「就学・職業訓練」の場合、提出が必要です。在学期間及びひと月あたりの就学等の時間が分かるものの提出が必要です。

●罹災証明書

正式名称
罹災証明書

保育を必要とする理由が「災害復旧」の場合、提出が必要です。被災、復旧従事状況が分かるものの提出が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 鳴門市役所こども保育教育課(市役所1階)
 〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

こども未来創造部こども保育教育課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条

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