概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受けてください。
・請求者は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、職場で請求する必要があります。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証(表面)の写し
- 正式名称
- 受給者の健康保険証(表面)の写し
保険証の「記号・番号」は隠してください。
●留学先の在学証明書と翻訳書、海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書、海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と別居している場合、必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
大学生年代のお子さんを養育していて、多子加算を受けようとする場合に必要となります。
●未成年後見人であることの申立書
- 正式名称
- 未成年後見人であることの申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 児童手当申立書(生計維持・取下等)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●児童手当申立書(生計維持・取下等)
- 正式名称
- 児童手当申立書(生計維持・取下等)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●児童手当の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途市窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
鳴門市役所子育て支援課(市役所1階)
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/kodomo/kosodate/jidouteate/
所管部署
こども未来創造部子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県鳴門市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。