徳島県鳴門市

【徳島県鳴門市】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者が国内に住所を有しなくなった
  • ・受給者が市外に転出した
  • ・受給者が公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が鳴門市で児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかにお手続きください。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 鳴門市役所子育て支援課(市役所1階)
 〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/kodomo/kosodate/jidouteate/

所管部署

こども未来創造部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 鳴門市児童手当事務処理規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ