概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(吉田町)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
投票用紙等の請求は、選挙期日の前日までとなっておりますが、郵送による手続きにより日数を要しますので、早めに手続きをしてください。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.吉田町選挙管理委員会が請求を受け、吉田町選挙管理委員会から折り返し滞在地に投票用紙等を送付します。
3.交付された投票用紙等をそのまま滞在先の選挙管理委員会に持参して、投票日前日までに滞在先の選挙管理委員会で投票を行ってください。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※請求書兼宣誓書の電話番号については、日中連絡がつく連絡先の記入をお願いします。
※投票する選挙管理委員会によって投票可能な時間等が異なる場合があるため、投票の際は事前に滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
吉田町選挙管理委員会事務局(吉田町役場3階総務課)
午前8時15分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくは吉田町ホームページを御覧ください。
所管部署
吉田町選挙管理委員会事務局
電話:0548-33-2132
根拠法律・条例等
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県吉田町
手続 :不在者投票の投票用紙等の請求(吉田町の選挙人名簿に登録されている方が吉田町以外に滞在している場合)
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