概要
児童手当の受給者で、今年度の3月末時点で18歳以下のお子様および、監護相当である大学生年代(今年度末時点で19歳~22歳)のお子様が3人以上いる方は、多子加算(第3子以降の加算)の適用を受けるために提出が必要です。
手続期限
・町より提出のお知らせがあった方 ⇒ 通知記載の期限まで
・以前提出した確認書の内容に変更があった方 ⇒ 事由発生日から15日以内
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な添付書類
●生計費の負担の状況が分かる書類 ※学生以外で別居の場合のみ
- 正式名称
- 生計費の負担の状況が分かる書類 ※学生以外で別居の場合のみ
今年度末時点で19歳から22歳までのお子様が学生以外かつ、受給者と別居している場合は、送金記録の写しや、お子様の住所地の物件に係る賃貸契約書の写し(契約者が受給者のもの)などを提出してください。
所管部署
柴田町役場子ども家庭課子育て支援班
TEL:0224-55-2115
根拠法律・条例等
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市区町村:宮城県柴田町
手続 :監護相当・生計費の負担についての確認書
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