宮城県亘理町

保育 3 現況届

保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等の利用を希望する者
手続を行う人
保育施設等を利用する児童の保護者

概要

教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回、市区町村に届出してください。

手続期限

市町村が定める期間

手続書類(様式)

保育施設等の利用に係る現況届

手続に必要な添付書類

●就労証明書

正式名称
就労証明書

会社などに勤めている方は、就労先から記入してもらいます。(就労予定・内職を含む)※証明書の発行までに時間がかかる場合がありますので、早めの手続きをお願いします

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●申立書

正式名称
申立書

求職中の方、家庭内の親族を常に介護しているため保育ができない方、その他どうしても保育ができない方等はこちらの書類に理由等を記載して提出してください。

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●事業状況申告書

正式名称
事業状況申告書
必須

自営業(農業・商業等)の方は、事業内容について記入してください。※家族経営協定などで1日の労働時間などの就業条件を定めている場合は協定書の写しを添付してください。

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●支給認定現況届

正式名称
支給認定現況届
必須

支給認定内容の現況を届け出するものです。

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●保育施設入所申込書

正式名称
保育施設入所申込書

継続保育の確認や、転園希望等の確認を行います。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

所管部署

亘理町子ども未来課
0223-34-1225

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7
  • 亘理町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年9月24日規則第10号)
  • http://www.town.watari.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/c219RG00000802.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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