概要
第1子が生まれた、亘理町外から市内に転入したなど、これから亘理町で児童手当の受給を希望するときに、提出してください。
※すでに亘理町で児童手当を受給をしている方(第2子が生まれたなど)は、この「新規申請」ではなく、「増額・減額の申請」で申請してください。
手続期限
事由発生日(出生日や前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内
・児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
・例外として、申請が事由発生日の翌月になった場合でも、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月分から支給されます。
・事由発生日の翌日から15日以内に手続きに必要な書類が全て揃わない場合は、事前に申請窓口にお問い合わせください。
・請求書に記入漏れ等があると、手当の支給時期が遅れる場合があります。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●●【特定の場合に必要】口座情報が確認できる書類
公金受取口座対応版でない場合、金融機関名、支店名、口座番号がわかるものを添付して下さい。
●●【特定の場合に必要】申請者の資格確認書類
- 正式名称
- 資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面の写しのいずれか
申請者が、3歳未満のお子さんを養育しており、かつ共済組合に加入している場合に必要となります。
申請者の資格確認書類を添付して下さい(児童の資格確認書類ではありません)。
●●【特定の場合に必要】父母指定者指定届受領証
申請者が、父母指定者(海外に住んでいる父母の代わりに、国内にいる児童を養育している者)の場合に必要となります。
●●【特定の場合に必要】児童の戸籍抄本
申請者が、未成年後見人である場合に必要となります。
●●【特定の場合に必要】調停期日呼出状、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、または協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等
申請者が、離婚協議中により現受給者と別居している父または母で、かつ対象児童と同居している場合に必要になります。
●●【特定の場合に必要】①児童の出生証明書 ②申請者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる証明書(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録、または児童の在園(在学)証明)
申請者が、無戸籍かつ住民票がない児童を養育している場合に必要となります。
●●【特定の場合に必要】①留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書) ②翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合) ③留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等)※子が留学前の過去6年間において亘理町に引き続き住所を有していた場合は不要
申請者が、留学により国外に居住している子を養育している場合に必要となります。
手続方法
・マイナンバーを利用した電子申請
本サイトでの申請です。画面下の「申請する」ボタンからお手続きができます。
・担当窓口でのお手続
・郵送申請
郵送による申請の場合、窓口に到着した日が申請日となります。
所管部署
亘理町子ども未来課
0223-34-1225
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県亘理町
手続 :児童手当 4 新規申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。