宮城県亘理町

児童手当 9 氏名住所等変更届

児童手当の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 申請者:児童手当の受給者で、手当額に変更はないが、本人や配偶者、子の氏名・住所等に変更があった方
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・申請者や配偶者、今年度末時点で0歳~22歳の子の氏名に変更があった
  • ・配偶者や今年度末時点で0歳~22歳の子との同居・別居の状況に変更があった
  • ・配偶者との婚姻の状況が変わった
  • ・児童手当の振込先口座を変更したい
  • ・就職・退職により職業や加入する公的年金制度の種類に変更があった
  • ※手当額に変更があるときは、変更届ではなく額改定認定請求書の提出が必要です。
  • ※受給者が町外に転出するときは、変更届ではなく消滅届の提出が必要です。
手続を行う人
申請者本人のみ

概要

児童手当の受給者や配偶者、児童の氏名・住所等に変更があった場合に提出してください。
※本届出は住民票の異動手続ではありません

手続期限

事由が起きた日から14日以内

手続書類(様式)

児童手当変更届

手続に必要な添付書類

●●【特定の場合に必要】通帳

振込先口座の変更を希望される場合に必要となります。
金融機関名、支店名、口座番号がわかるものを添付して下さい。

●●【特定の場合に必要】申請者の資格確認書類

正式名称
資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面の写しのいずれか

申請者が、3歳未満のお子さんを養育しており、かつ共済組合に加入することになった場合に必要となります。
申請者の資格確認書類を添付して下さい(児童の資格確認書類ではありません)。

●●【特定の場合に必要】①留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書) ②翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合) ③留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等)※子が留学前の過去6年間において亘理町に引き続き住所を有していた場合は不要

対象となる児童または子が、留学により国外に居住することになった場合に必要となります。

手続方法

・マイナンバーを利用した電子申請
  本サイトでの申請です。画面下の「申請する」ボタンからお手続ができます。
・担当窓口でのお手続
・郵送手続
  郵送による申請の場合、窓口に到着した日が申請日となります。

所管部署

亘理町子ども未来課
0223-34-1225

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 亘理町児童手当事務取扱規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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