宮城県亘理町

介護保険 12 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人・代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※工事を行う前に申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
住宅改修の承諾書
必須

住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書1,2

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員等が作成

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事費見積書

正式名称
工事費見積書
必須

●住宅改修の予定が確認できるもの(写真及び平面図)

正式名称
写真又は簡単な図面
必須

手続に必要な持ちもの

<窓口または郵送の場合>
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長寿介護課(電話0223-34-1437)へお問合せください。
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

生活環境を整えるために、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、必要な書類を添えて亘理町に申請すると、20万円を上限に費用の9~7割(所得に応じて決定)が後から支給されます。

住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)

所管部署

亘理町長寿介護課
0223-34-1437

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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