概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求することができます。
※このほか、亡くなった受給者にかわって新たに児童手当の受給者となる方は、別途認定請求書の提出が必要です。
手続期限
受給者が死亡した日の翌日から2年以内
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な添付書類
●●口座情報が確認できる書類
- 正式名称
- 通帳のコピー、キャッシュカードのコピー、口座番号連絡書
必須
登録口座以外の場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義がわかるものを添付してください。
手続方法
・マイナンバーを利用した電子申請
本サイトでの申請です。画面下の「申請する」ボタンからお手続ができます。
・担当窓口でのお手続
・郵送申請
郵送による申請の場合、窓口に到着した日が申請日となります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当
所管部署
亘理町こども未来課
0223-34-1225
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県亘理町
手続 :児童手当 2 未払いの請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。