宮城県亘理町

保育 2 施設入所申込

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
  • 教育・保育給付認定
  • 1号認定:
  • 幼稚園等での教育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続書類(様式)

保育施設入所申込書

手続に必要な添付書類

●家庭状況票

父母、祖父母の状況や、お子様の健康状態等をご記入いただく書類です。
家庭状況票(支給認定申請書兼現況届)は、電子申請すれば、ここでの添付は不要です。

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●就労証明書

会社などに勤めている方(同居の65歳未満の祖父母を含む)は、就労先から記入してもらいます。(就労予定・内職を含む)
※証明書の発行までに時間がかかる場合がありますので、早めの手続きをお願いします。

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●事業状況申告書

自営業(農業・商業等)の方(同居の65歳未満の祖父母を含む)は、事業内容について記入してください。※家族経営協定などで1日の労働時間などの就業条件を定めている場合は協定書の写しを添付してください。

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●申立書

求職中の方、家庭内の親族を常に介護しているため保育ができない方、その他どうしても保育ができない方等はこちらの書類に理由等を記載して提出してください。

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●その他の書類

家庭の状況に応じて、該当する書類の提出をお願いいたします。
・診断書の写し(3か月以内、期間、氏名、病名等がわかるもの)
・障害者手帳の写し
・介護:対象者の状況が分かる写し
・母子手帳の写し
・離婚調停中の人:家庭裁判所の証明、申立書
・在学証明書(カリキュラムの分かる写し)
・その他家庭の状況が分かる書類等の写し

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

所管部署

亘理町子ども未来課
0223-34-1225

根拠法律・条例等

  • 亘理町立保育所管理規則(平成10年3月31日規則第6号)
  • http://www.town.watari.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/c219RG00000253.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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