宮城県亘理町

児童手当 12 現況届

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 申請者:児童手当の現況届が自宅に届いた方
  • ※提出が必要な方には、毎年6月に亘理町からお知らせ(現況届)を送付します。
  • ※過年度分の現況届は、本サイトから提出できません。ご自宅に届いた現況届に同封されている返信用封筒で郵送し、提出してください。
手続を行う人
申請(受給)者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
※原則、現況届の提出は不要です。提出が必要な方のみ郵送で現況届と必要書類を送付しています。

手続期限

毎年6月30日まで。
※7月1日以降も提出はできますが、提出時期により手当の支払が本来の支払月より遅れる場合があります。また、督促状や差止通知書が送付される場合があります。
※現況届が提出されない場合や不備書類がある場合、6月分以降の児童手当が支払われないので、必ず提出してください。
※現況届を2年間提出されない場合、時効により受給資格が消滅します。

手続書類(様式)

児童手当現況届

手続に必要な添付書類

●●【特定の場合に必要】調停期日呼出状、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、または協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等

別途原本の提出が必要

申請者が、離婚協議中により現受給者と別居している父または母で、かつ対象児童と同居しており、前年度から変更があった場合に必要になります。

●●【特定の場合に必要】申請者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる証明書(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録、または児童の在園(在学)証明)

別途原本の提出が必要

申請者が、無戸籍かつ住民票がない児童を養育している場合に必要となります

●●【特定の場合に必要】①留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書)②翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)③留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等)※子が留学前の過去6年間において亘理町に引き続き住所を有していた場合は不要

別途原本の提出が必要

申請者が、留学により国外に居住している子を養育しており、前年度から変更があった場合に必要になります。

手続方法

【マイナンバーを利用した電子申請】
・本サイトでの申請です。画面下の「申請する」ボタンからお手続ができます。
※現年度分のみ

【郵送による申請】
・ご自宅に届いた現況届・申立書をご記入のうえ、同封されている返信用封筒で郵送してください。記入方法等は、現況届に同封されている案内チラシをご確認いただくか、[所管部署]にお問い合わせください。

【窓口での申請】
・窓口で受付します。

所管部署

亘理町子ども未来課
0223-34-1225

根拠法律・条例等

  • 亘理町児童手当事務取扱規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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