概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
単身赴任等を理由にお子さんと住民票所在地が異なる場合に必要となります。
●お子さんの含まれる世帯全員分が記載された住民票(省略無のもの)
別途原本の提出が必要
別居しているお子さんの住所が小松市外の場合に必要となります。
関連リンク
https://www.city.komatsu.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/1/5893.html
所管部署
こども家庭部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:石川県小松市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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