概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険被保険者証
小松市国保加入の場合は不要です。
●請求者名義の普通預金通帳または口座の分かるもの
児童手当の振込エラーを防止するために、ゆうちょ銀行、または外国籍の方の場合は必要となります。
●児童手当 別居監護申立書
単身赴任等を理由にお子さんと住民票所在地が異なる場合に必要となります。
●お子さんの含まれる世帯全員分が記載された住民票(省略無のもの)
別居しているお子さんの住所が小松市外の場合に必要となります。
●生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●同居優先支給に関する申立書
父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居する父または母に児童手当が支給されます。
●離婚協議中であることを明らかに証明できる書類
・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書
など
●留学先の在学証明書と翻訳書
留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●生計同一が確認できる書類(送金履歴等)
留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当支給事由消滅通知書
公務員を退職した方は必要になります。
関連リンク
https://www.city.komatsu.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/1/5893.html
所管部署
こども家庭部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:石川県小松市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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