石川県加賀市

支給認定の申請

  • オンライン申請
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。また、加賀市では保育施設等の利用申込の申請と兼ねています。

手続期限

4月からの利用は新年度入園申請期間、年度の途中からの利用は入園する月の前月20日までです。

手続書類(様式)

支給認定申請書兼入園申込書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

別途原本の提出が必要

65歳未満の同居家族の勤務の状況を提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●求職活動申告書

別途原本の提出が必要

求職活動を理由に入園する場合は提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子手帳の写し

別途原本の提出が必要

妊娠・出産を理由に入園する場合は提出してください。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
保育園を経由して提出

所管部署

市民健康部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 加賀市教育・保育給付費に係る支給認定に関する規則第3条
  • http://www1.g-reiki.net/kaga/reiki_honbun/r287RG00000825.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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