概要
第1子の出生などにより新たに児童手当を受給するには、受給資格及び児童手当の額について認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)などの翌日から15日以内。
請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)などが月末に近い場合、請求が翌月になっても出生日や転出予定日(異動日)などの翌日から15日以内の請求であれば、請求月分から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。
手続に必要な書類が揃わない場合でも、認定請求は可能です。不足する書類は後日提出をお願いします。ただし、請求者・配偶者の「所得証明書」、児童及び児童の兄姉等の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」は、マイナンバー制度による情報連携によって確認できるときは、省略することができます。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者・配偶者の「所得証明書」
基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
請求者・配偶者の住民票が本年(前年)1月1日に広島市外にあった場合に必要です。
所得金額、控除対象配偶者、扶養親族等の数、控除額の記載があるものが必要です。
源泉徴収票、税額通知書、その他税の通知で代用はできません。
住民票が広島市外にあったが、広島市で課税されている場合は、お住まいの区の福祉課へご連絡ください。
●請求者・配偶者が課税されている市町村の「所得証明書」
基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
請求者・配偶者の住民票が本年(前年)1月1日に広島市内にあったが、他の市町村で課税されている場合に必要です。
所得金額、同一生計配偶者、扶養親族等の数、控除額の記載があるものが必要です。
源泉徴収票、税額通知書、その他税の通知で代用はできません。
●請求者・配偶者が本年(前年)1月1日に国外に居住していたことが分かる書類(「パスポートのコピー」または「戸籍の附票」等)
請求者・配偶者が国外に居住していたことにより、本年(前年)に国内で課税されていない場合に必要です。
パスポートのコピーは、顔写真のあるページ及び本年(前年)1月1日に国内に居なかったことが確認できる出国・入国のスタンプが押されているページが必要です。
●健康保険証及び勤務先の職員証の写し
国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員の方のうち、健康保険証が次の①~③に該当する場合に必要です。
①日本郵政共済組合員証
②文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
③共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかな健康保険証(保険証で勤務先が独立行政法人であることが確認できない場合は、職員証の写しも添付してください。)
氏名・生年月日・資格取得日・保険者名称が確認できる部分が必要です。その他の部分は、黒塗り等で隠していただいて構いません。
●年金加入証明書
国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員の方のうち、健康保険証が次の①~③に該当しない場合に必要です。「年金加入証明書」の様式を使用し、共済年金に加入していることについて、勤務先から証明を受けてください。
①日本郵政共済組合員証
②文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
③共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかな健康保険証
●児童手当 別居監護申立書
請求者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。
児童の住民票が広島市内にある場合は、個人番号欄の記載は不要です。
●児童の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
児童が広島市外に住所を有する場合に必要です。
児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。
●児童の「マイナンバーカード」(またはその児童の個人番号が確認できるもの)
請求者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。
個人番号が確認できるものとは、マイナンバーの記載のある住民票等または個人番号の「通知カード」です(「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載内容に変更がない場合に限ります。)。
児童の住民票が広島市内にある場合は不要です。
●申立書(児童手当用)
養育している児童のうち、請求者自身の子でない児童がある場合に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書 (未成年後見人)
請求者が未成年後見人である場合に必要です。
●児童の戸籍諸本
受給者が未成年後見人である場合に必要です。
●児童手当 父母指定者指定届
請求者が父母指定者(父母等が海外にいて、児童が国内にいる場合に父母等が指定する者。)である場合に必要です。父母の海外居住状況のわかる書類(居住証明書)を添付してください。
●児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)
離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当を請求する場合に必要です。
●離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当を請求する場合に必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
請求者が児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過したのち22歳到達後最初の3月31日までにある者)について、経済的負担がある場合(監護に相当する世話等をしており、生計費の負担をしている場合)に必要です。
※ 児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に限ります。
●児童の兄姉等の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
児童の兄姉等が広島市外に住所を有する場合に必要です。
児童の兄姉等が世帯主である場合にはその旨、児童の兄姉等が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。
●児童の兄姉等の「マイナンバーカード」(またはその児童の兄姉等個人番号が確認できるもの)
請求者と児童の兄姉等が住民票上の住所が異なる場合に必要です。
個人番号が確認できるものとは、マイナンバーの記載のある住民票等または個人番号の「通知カード」です(「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載内容に変更がない場合に限ります。)。
児童の兄姉等の住民票が広島市内にある場合は不要です。
●「職場支給の児童手当の消滅通知」又は「退職辞令」
公務員を退職され、職場での児童手当の受給資格が消滅した場合に必要です。
●児童の施設措置が解除されたことが分かる書類
児童の施設措置が解除されたことに伴い、新たに児童を養育する場合に必要です。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)
児童が海外に留学している場合に必要です。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過したのち22歳到達後最初の3月31日までにある者)が海外に留学している場合に必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
児童または児童の兄姉等が海外に留学している場合に必要です。
児童または児童の兄姉等が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることができる書類を提出してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続について詳しく知りたい場合はこちら
広島市ホームページ(児童手当等)
所管部署
中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条第1項、児童手当法施行規則第1条の4第1項、第2項
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市区町村:広島県広島市
手続 :01_児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新規認定請求)
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