広島県広島市

幼児教育・保育の無償化のための施設等利用給付認定申請

幼児教育・保育の無償化のための施設等利用給付認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2025/03/26

制度
保育
対象
  • 新2号認定:①保育が必要な要件に該当し、幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に通う、預かり保育を利用する3歳以上で小学校就学前までのお子さん            ②保育が必要な要件に該当し、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター(送迎のみの利用は除く)を利用する3歳以上で小学校就学前までのお子さん                                      新3号認定:①保育が必要な要件に該当し、幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に通う、預かり保育を利用する満3歳児のお子さん(※住民税非課税世帯のみ)       ②保育が必要な要件に該当し、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター(送迎のみの利用は除く)を利用する0歳から2歳までのお子さん(※住民税非課税世帯のみ)
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育の利用料や認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるには、「子育てのための施設等利用給付認定」申請が必要です。
また、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けるためには保育の必要性を証明する書類が必要となり、理由に応じて添付する書類の有無と種類が異なります。

手続書類(様式)

子育てのための施設等利用給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●申請書に添付する書類

申請書に添付する書類の一覧です。必ずご確認ください。

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●保育必要量について

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●就労証明書

保育を必要とする事由が、常勤、パート、自営業、内職、農業等の場合に提出が必要です。
1か月で48時間以上就労していることが必要です。
証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
介護休業中または病気休暇中の場合は、「保育を必要とする理由」に応じた書類の提出をお願いします。

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●母子健康手帳の写し(母子健康手帳の表紙と出産予定日がわかるページの写し)

保育を必要とする事由が、妊娠、出産の場合に提出が必要です。
出産の8週間(多胎妊娠の場合14週間)及び出産後8週間程度までの方

●医師の診断書の写し

保育を必要とする事由が、疾病、負傷の場合に提出が必要です。
家庭での保育が困難である旨明記してあることが必要です。
証明日が申請締切日の3か月前の初日以降の証明日のものが必要です。

●身体障害者手帳の写し

保育を必要とする事由が、障害の場合に提出が必要です。
身体障害者手帳1級~4級の写し

●療育手帳の写し

保育を必要とする事由が、障害の場合に提出が必要です。
療育手帳 マルA、A、マルB、B、の写し

●精神障害者保健福祉手帳の写し

保育を必要とする事由が、障害の場合に提出が必要です。
精神障害者保健福祉手帳1級~3級

●介護・看護申立書

保育を必要とする事由が、病気の人を介護、看護の場合に提出が必要です。
親族を常時介護・看護していることが必要です。
記載日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。

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●医師の診断書の写し又は介護保険被保険者証の写し(要介護3~5)など

保育を必要とする事由が、病気の人を介護、看護の場合に提出が必要です。
親族を常時介護・看護していることが必要です。
医師の診断書の写しについては、証明日が申請締切日の3か月前の初日以降の証明日のものが必要です。

●介護・看護申立書

保育を必要とする事由が、身体障害、知的障害、精神障害のある人を介護の場合に提出が必要です。
親族を常時介護・看護していることが必要です。
記載日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。

●医師の診断書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し、通園・通学証明書の写しなど

保育を必要とする事由が、身体障害、知的障害、精神障害のある人を介護の場合に提出が必要です。
親族を常時介護・看護していることが必要です。
医師の診断書の写しについては、証明日が申請締切日の3か月前の初日以降の証明日のものが必要です。

●申立書

保育を必要とする事由が、災害復旧の場合に提出が必要です。
災害により自宅又は親族宅の復旧に当たっていることが必要です。
証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
り災証明がある場合にはあわせて提出してください。

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●求職活動状況申立書

保育を必要とする事由が、求職の場合に提出が必要です。
証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。

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●在学証明書の写しなど

保育を必要とする事由が、就学の場合に提出が必要です。
1か月の就学時間がわかる書類(時間割やカリキュラム等)を添付することが必要です。
在学証明書の写しについては、証明日が申請締切日の3か月前の初日以降の証明日のものが必要です。

●配偶者からの暴力の被害者保護に関する証明書の写しなど

保育を必要とする事由が、虐待、DVの場合に提出が必要です。
配偶者暴力相談支援センターなどが発行した「DV被害者が相談した事実を記載した書面」などが必要です。
配偶者からの暴力の被害者保護に関する証明書の写しについては、証明日が申請締切日の3か月前の初日以降の証明日のものが必要です。

●遺族年金証書の写し

世帯状況(ひとり親世帯)を確認するための書類です。

●児童扶養手当証書の写し

世帯状況(ひとり親世帯)を確認するための書類です。

●ひとり親家庭等医療費受給者証の写し

世帯状況(ひとり親世帯)を確認するための書類です。

●戸籍全部事項証明書の写し

世帯状況(ひとり親世帯)を確認するための書類です。
戸籍全部事項証明書の写しについては、証明日が申請締切日の3か月前の初日以降の証明日のものが必要です。

●市町村民税額が確認できる書類(市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書等)

新3号のお子さんで、保護者が入所希望日が属する年の前年の1月1日または入所希望日が属する年の1月1日(入所日によって異なる)に広島市に居住していなかった人は、住民税非課税世帯であるか確認が必要なため、市町村民税額が確認できる書類(市民税・県民税森林環境税課税台帳記載事項証明書等)が必要です。
① 入所希望日が、1月1日~8月31日の場合
・入所希望日が属する年の前年1月1日に広島市に居住していた人…………不要
・入所希望日が属する年の前年1月1日に広島市に居住していなかった人…前年度の市町村民税額が確認できる書類 
② 入所希望日が、9月1日~12月31日の場合
・入所希望日が属する年の1月1日に広島市に居住していた人…………不要
・入所希望日が属する年の1月1日に広島市に居住していなかった人…今年度の市町村民税額が確認できる書類

市町村民税が確認できる書類は、以下の書類の提出により省略できます(個人番号を利用して、広島市が他市町村へ市町村民税額等を照会します。)。
   ① 個人番号(マイナンバー)申出書
   ② 申請者の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)
   ③ 申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※1 広島市外で市町村民税が課税されている人、海外で給与を受け取っている人は書類が必要な場合がありますので、ご相談ください。このほかにも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
※2 申請(申込)こどもと生計を一にする父母それぞれの人ごとに必要です。
(世帯状況によっては、祖父母等の書類も必要な場合があります。)

所管部署

中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第30条

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