広島県広島市

03_児童手当の額の改定の請求(増額)

児童手当の額の改定の請求(増額)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/09/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当を受給している人のうち、以下に該当する人
  • 〇 新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた人
  • 〇 養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた人(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • 〇 施設に入所・措置されていたお子さんや里親に委託されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた人
  • 〇 海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた人
  • ○ お子さんを3人以上養育しており、そのうち、大学生年代のお子さん(18歳到達後最初の3月31日を経過したのち22歳到達後最初の3月31日までにある者)について、退職等により経済的負担(監護に相当する世話等をしており、生計費の負担をしている場合)が生じた人
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ。請求者が公務員の場合は、原則勤務先でお手続きが必要です。

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合は、額改定の請求をしてください。

手続期限

事由発生日(出生日など)の翌日から15日以内。
請求した月の翌月分から改定後の額で支給されます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月分から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

請求者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。
児童の住民票が広島市内にある場合は、個人番号欄の記載は不要です。

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●児童の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
児童が広島市外に住所を有する場合に必要です。
児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。

●児童の「マイナンバーカード」(またはその児童の個人番号が確認できるもの)

請求者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。
個人番号が確認できるものとは、マイナンバーの記載のある住民票等または個人番号の「通知カード」です(「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載内容に変更がない場合に限ります。)。
児童の住民票が広島市内にある場合は不要です。

●申立書(児童手当用)

養育している児童のうち、請求者自身の子でない児童がある場合に必要です。

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●児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書 (未成年後見人)

請求者が未成年後見人である場合に必要です。

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●児童の戸籍抄本

受給者が未成年後見人である場合に必要です。

●児童手当 父母指定者指定届

請求者が父母指定者(父母等が海外にいて、児童が国内にいる場合に父母等が指定する者。)である場合に必要です。父母の海外居住状況のわかる書類(居住証明書)を添付してください。

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●児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)

離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当を請求する場合に必要です。

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●離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)

離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当を請求する場合に必要です。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者が児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過したのち22歳到達後最初の3月31日までにある者)について、経済的負担がある場合(監護に相当する世話等をしており、生計費の負担をしている場合)に必要です。
※ 児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に限ります。

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●児童の兄姉等の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
児童の兄姉等が広島市外に住所を有する場合に必要です。
児童の兄姉等が世帯主である場合にはその旨、児童の兄姉等が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。

●児童の兄姉等の「マイナンバーカード」(またはその児童の兄姉等個人番号が確認できるもの)

請求者と児童の兄姉等が住民票上の住所が異なる場合に必要です。
個人番号が確認できるものとは、マイナンバーの記載のある住民票等または個人番号の「通知カード」です(「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載内容に変更がない場合に限ります。)。
児童の兄姉等の住民票が広島市内にある場合は不要です。

●児童の施設措置が解除されたことが分かる書類

児童の施設措置が解除されたことに伴い、養育する児童が増えた場合に必要です。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)

児童が海外に留学している場合に必要です。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過したのち22歳到達後最初の3月31日までにある者)が海外に留学している場合に必要です。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

児童または児童の兄姉等が海外に留学している場合に必要です。
児童または児童の兄姉等が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることができる書類を提出してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続について詳しく知りたい場合はこちら

広島市ホームページ(児童手当等)

所管部署

中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条第1項、児童手当法施行規則第2条第1項、第2項

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