鹿児島県鹿屋市

非自発的失業者の申告

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 非自発的失業者のうち、公共職業安定所(ハローワーク)から交付される雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当し、離職日において65歳未満の離職者
  • ・特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職者)
  •  離職理由コード:11・12・21・22・31・32
  • ・特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)
  •  離職理由コード:23・33・34
  • ただし、次の場合は対象となりません。
  • ・特例受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に『特』と記載されている。)
  • ・季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者
  • ・高年齢受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に『高』と記載されている。)
  • ・離職日において65歳以上の離職者
  • ・船員保険法による給付の受給者
手続を行う人
対象者ご本人又は、同居のご家族(住民登録上、同一世帯の方に限ります。)

概要

勤務先の倒産・解雇・正当な理由のある自己都合退職などによる失業者(非自発的失業者)が国民健康保険税の軽減措置を受けるための手続です。

手続期限

公共職業安定所(ハローワーク)から雇用保険受給資格者証を交付されたら、速やかに手続をお願いします。

手続書類(様式)

国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書

手続に必要な添付書類

●雇用保険受給資格者証写し

正式名称
雇用保険受給資格者証写し
必須

公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格者証をご用意ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

非自発的失業者の申告手続は、本サイトで電子申請していただくほか、窓口での手続も可能です。

<電子申請の場合>
本ページ下部の「申請する」より手続になります。手続に必要な添付書類は、手続の流れの中で写真を添付することになります。

<窓口の場合>
手続に必要な添付書類を持参して、市役所又は各総合支所の窓口での手続になります。

関連リンク

国民健康保険税について詳しく知りたい場合は、鹿屋市公式ホームページをご覧ください。

国民健康保険税

所管部署

保健福祉部健康保険課

根拠法律・条例等

  • 地方税法 第703条の5の2第2項
  • 鹿屋市国民健康保険税条例 第30条の2・第31条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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