鹿児島県指宿市

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人のうち,以下に該当する人
  • ・法人である未成年後見人
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ・配偶者からの暴力等により,住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • ・戸籍がない児童を監護している方
  • ・施設等受給者
  • ・その他,市町村から現況届の提出の案内があった方
  • ※現況届の提出が必要な方には,6月にお知らせ(現況届)を送付します。
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は,前年の所得や家族状況などを確認し,受給資格を更新するための届出です。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。
※令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には,6月にお知らせ(現況届)を送付しますので,ご確認ください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日まで
※7月1日以降も申請はできますが,申請が遅れたり,書類不備があったりすると,8月の支払いに間に合わない場合があります。

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

6月1日時点で受給者がお子さんと別居している場合に必要となります。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

子どもを3人以上養育する児童手当の受給者の方で,18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを,引き続き多子加算のカウント対象とするために必要となります。

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●監護・生計維持申立書

正式名称
監護・生計維持申立書

受給者が祖父母など(子どもの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外)の場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に関する継続申立書(法人の未成年後見人)

正式名称
児童手当の受給資格に関する継続申立書(法人の未成年後見人)

受給者が法人の未成年後見人である場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に関する継続申立書(離婚協議中の同居父母)

正式名称
児童手当の受給資格に関する継続申立書(離婚協議中の同居父母)

受給者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に関する継続申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

正式名称
児童手当の受給資格に関する継続申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

配偶者からの暴力のため,住民票所在地ではない指宿市の住所に居住している場合に必要となります。

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●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書

正式名称
戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書

養育している子どもが戸籍及び住民票に記載されていない場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は,下記所管部署へお問い合わせください。

手続方法

・本手続き(ぴったりサービスによる電子申請)
・郵送
・窓口

所管部署

市民福祉部こども課
☎0993-22-2111

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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