鹿児島県指宿市

罹災証明申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 自然災害によって現在お住まいの住宅に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人または依頼を受けた方

概要

自然災害による住家(現在お住まいの住宅)の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

原則として自然災害が発生してから90日以内

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●住家の写真(添付は任意ですが、自己判定調査を希望した場合は被害箇所を撮影した写真を添付してください。)

※自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

※写真は次のようなものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ

※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 税務課(指宿庁舎1階8番窓口)、市民福祉課(山川庁舎、開聞庁舎)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

写真の撮り方

所管部署

指宿市 税務課 固定資産税家屋係 TEL:0993-22-2111

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

ページトップへ