鹿児島県指宿市

児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給対象となる児童及びその児童の兄姉等(18歳に達する日以後最初3月31日を経過した後22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)を含めた合計が3人以上となる受給者(請求者)
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当の受給者(請求者)が養育(※1)する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)及び経済的負担(※2)のある兄姉等(18歳に達する日以後最初3月31日を経過した後22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)の合計が3人以上の場合に,手続きを行うことで多子加算の対象とすることができます。

※1 監護し,かつ生計を同じくするか,または維持すること。
※2 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護,並びにその生計費の相当部分の負担を行っていること。

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

手続に必要な持ちもの

兄姉等が受給者(請求者)と別居し,指宿市外に住所を有している場合は,個人番号がわかるもの(マイナンバーカード,通知カードなど)が必要になります。

関連リンク

指宿市ホームページ

所管部署

市民福祉部こども課 ☎0993-22-2111

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