概要
児童手当の受給者(請求者)が養育(※1)する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)及び経済的負担(※2)のある兄姉等(18歳に達する日以後最初3月31日を経過した後22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)の合計が3人以上の場合に,手続きを行うことで多子加算の対象とすることができます。
※1 監護し,かつ生計を同じくするか,または維持すること。
※2 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護,並びにその生計費の相当部分の負担を行っていること。
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な持ちもの
兄姉等が受給者(請求者)と別居し,指宿市外に住所を有している場合は,個人番号がわかるもの(マイナンバーカード,通知カードなど)が必要になります。
関連リンク
指宿市ホームページ
所管部署
市民福祉部こども課 ☎0993-22-2111
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市区町村:鹿児島県指宿市
手続 :児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書
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