概要
災害(火災を除く)による、住家の被害に対する罹災証明書または非住家及び家財等の被害に対する罹災届出証明書の交付手続を行うことができます。
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいい、非住家及び家財等とは、住家以外の建物(事務所、店舗、貸家、空家等)、住家等に付帯する工作物、家財等をいいます。
※自己判定方式
住家の被害が軽微であり、「準半壊に至らない(一部損壊)」として罹災証明書を交付されることに合意いただける場合、調査員による現地調査を行わず、申請時に添付いただいた被害箇所を撮影した写真をもとに判定を行う方法です。現地調査を省略できるため、比較的早期に罹災証明書の交付を受けることができます。
手続期限
災害の発生から3か月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●住家全体の写真(可能な限り4方向全て) 非住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
※「住家の被害に対する自己判定方式」または「写真による非住家の被害に対する被害届出事実の証明」を希望する場合は【添付必須】です。
※「住家の被害に対する自己判定方式」または「写真による非住家の被害に対する被害届出事実の証明」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※様式・サンプルに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●損傷を受けた部位の写真 被害を受けた家財等の写真
※「住家の被害に対する自己判定方式」または「写真による非住家の被害に対する被害届出事実の証明」を希望する場合は【添付必須】です。
※「住家の被害に対する自己判定方式」または「写真による非住家の被害に対する被害届出事実の証明」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※「住家の被害に対する自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。なお、「引き」の写真は「住家全体の写真」とまとめて添付いただいても構いません。
※「住家の被害に対する自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●委任状(代理の方が手続する場合)
住民票上の同一世帯以外の方が手続する場合は委任状が必要です。
●被災住家の所在地を示した地図画像(任意です)
※添付がなくても申請は可能ですが、添付いただくことで住宅密集地などでは調査員が対象の住家を見つけやすくなり、スムーズに調査を開始できることがあります。
※添付いただく場合は、対象の住家の位置を示した航空写真や地図のスクリーンショットなど、被災住家の所在地が分かる画像を添付してください。
手続に必要な持ちもの
電子署名を利用しない場合は、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
郵送での交付を希望する場合は、切手を貼付した送付先記入の返信用封筒
住民票上の住所以外の住家に対して申請する場合は、居住を客観的に証明するもの (公共料金の領収書、郵便物等の居住事実を証明できるもの)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。(できるだけ本フォームから提出してください。)
<窓口の場合の提出先>
資産税課(市役所別館2階)
午前8時45分から午後4時30分まで
<郵送の場合の提出先>
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所 資産税課
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
鹿児島市罹災証明書・罹災届出証明書のページ
建物が被害を受けたとき最初にすること
写真の撮り方
所管部署
鹿児島市資産税課 TEL:099-216-1181,1182
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県鹿児島市
手続 :【災害】罹災証明書または罹災届出証明書の交付申請
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