鹿児島県鹿児島市

【災害】罹災証明書または罹災届出証明書の交付申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害(火災を除く)によって住家等に被害を受けた方
  • 住家の被害に対し被害の程度(全壊、半壊等)を証明する罹災証明書を交付し、非住家及び家財等の被害に対し被害届出の事実を証明する罹災届出証明書を交付します。
手続を行う人
対象者ご本人、同世帯の方または依頼を受けた方

概要

災害(火災を除く)による、住家の被害に対する被害の程度を証明する罹災証明書の交付手続または非住家及び家財等の被害に対する被害届出の事実を証明する罹災届出証明書の交付手続を行うことができます。
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいい、非住家及び家財等とは、住家以外の建物(事務所、店舗、貸家、空家等)、住家等に付帯する工作物、家財等をいいます。
※罹災証明書と罹災届出証明書について詳しくは鹿児島市ホームページの「罹災証明書又は罹災届出証明書の交付区分について」をご覧ください。

手続期限

災害の発生から3か月以内

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●住家の写真(任意ですが写真による被害区分の判定を希望する場合は必須です) 非住家及び家財等の写真(任意ですが写真による被害届出事実の証明を希望する場合は必須です)

※写真による被害区分の判定を希望する場合は次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (水害の場合のみメジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)
・非住家及び家財等の写真
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※様式・サンプルに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●委任状(代理の方が手続する場合)

住民票上の同一世帯以外の方が手続する場合は委任状が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

電子署名を利用しない場合は、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
郵送での交付を希望する場合は、切手を貼付した送付先記入の返信用封筒
住民票上の住所以外の住家に対して申請する場合は、居住を客観的に証明するもの (公共料金の領収書、郵便物等の居住事実を証明できるもの)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。(できるだけ本フォームから提出してください。)
<窓口の場合の提出先>
資産税課(市役所別館2階)
午前8時30分から午後5時15分まで
<郵送の場合の提出先>
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所 資産税課

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。

鹿児島市罹災証明書・罹災届出証明書のページ

建物が被害を受けたとき最初にすること

所管部署

鹿児島市資産税課 TEL:099-216-1181

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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