概要
他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
手続期限
転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると、従前の介護度を継続することができません。この場合は新規申請の扱いとなります。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●受給資格証明書
前住所地の市町村(介護保険担当課)で、「受給資格証明書」の交付を受けている場合は、添付または別途郵送をお願いします。交付を受けていない場合は、介護保険課認定係までご相談ください。
●【第2号被保険者のみ】医療保険の資格が確認できるもの
- 正式名称
- 医療保険の資格が確認できるもの
40歳から64歳の方は医療保険加入者であることが条件となるため、添付してください。
転入時に、医療保険の資格が確認できるものがお手元にない場合は、介護保険課認定係までご相談ください。
(例)有効期限内の健康保険証
資格確認証
資格情報のお知らせ
マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」
●委任状
- 正式名称
- (代理による申請の場合)委任状
対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要となります。
下記のひな型を用いて、記入例を参考にして作成し、撮影またはスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●【鹿児島市から新たに送られてきた方のみ】介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
本申請を、転入日から14日以内に行う前に鹿児島市から介護保険被保険者証が届いた方は、別途郵送をお願いいたします。
手続に必要な持ちもの
本人または代理人の電子証明書付マイナンバーカード
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
介護保険課(市役所(本庁)の本館1階5番窓口)または各支所福祉係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
※令和8年1月5日より開庁時間が変わります。 変更後:午前8時45分から午後4時30分まで
<郵送の場合の提出先>
〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所 介護保険課 認定係
関連リンク
要介護・要支援認定申請の手続きについて詳しくはこちら
鹿児島市 要介護・要支援認定のページ
所管部署
鹿児島市役所介護保険課 認定係 電話:099-216-1278
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県鹿児島市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。