鹿児島県鹿児島市

【鹿児島県鹿児島市】住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると、従前の介護度を継続することができません。この場合は新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書

正式名称
受給資格証明書

前住所地の市町村(介護保険担当課)で、「受給資格証明書」の交付を受けている場合は、添付または別途郵送をお願いします。交付を受けていない場合は、介護保険課認定係までご相談ください。

●【第2号被保険者のみ】医療保険の資格が確認できるもの

正式名称
医療保険の資格が確認できるもの

40歳から64歳の方は医療保険加入者であることが条件となるため、添付してください。
転入時に、医療保険の資格が確認できるものがお手元にない場合は、介護保険課認定係までご相談ください。

(例)有効期限内の健康保険証
   資格確認証
   資格情報のお知らせ
   マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」

●委任状

正式名称
(代理による申請の場合)委任状

対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要となります。
下記のひな型を用いて、記入例を参考にして作成し、撮影またはスキャンした画像・PDFデータを添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【鹿児島市から新たに送られてきた方のみ】介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要

本申請を、転入日から14日以内に行う前に鹿児島市から介護保険被保険者証が届いた方は、別途郵送をお願いいたします。

手続に必要な持ちもの

本人または代理人の電子証明書付マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
 介護保険課(市役所(本庁)の本館1階5番窓口)または各支所福祉係
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 ※令和8年1月5日より開庁時間が変わります。 変更後:午前8時45分から午後4時30分まで

<郵送の場合の提出先>
 〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号
 鹿児島市役所 介護保険課 認定係

関連リンク

要介護・要支援認定申請の手続きについて詳しくはこちら

鹿児島市 要介護・要支援認定のページ

所管部署

鹿児島市役所介護保険課 認定係 電話:099-216-1278

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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