鹿児島県鹿児島市

【鹿児島県鹿児島市】要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳以上65歳未満(医療保険加入者に限る)で、老化が原因とされる次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証

要介護5の方が区分変更申請を行う場合は、別途原本の提出が必要です。
上記以外の方は、撮影またはスキャンした画像・PDFデータを添付することにより、原本の提出を省略して申請することができます。
ただし、画像・PDFデータの添付により申請された場合は、介護保険被保険者証の原本は確実に破棄してくださいますようお願いいたします。
・紛失している場合は再交付が必要となります。
・原本を提出する場合は、申請日から3か月以内に介護保険課認定係宛に提出してください。

●認定調査別紙

正式名称
認定調査別紙

認定調査を行う際に必要な書類になります。撮影またはスキャンした画像・PDFデータを必ず添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【第2号被保険者のみ】医療保険の資格が確認できるもの

正式名称
医療保険の資格が確認できるもの

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)のみ、加入している医療保険の資格が確認できるものの画像等の添付が必要です。撮影またはスキャンした画像・PDFデータを添付してください。

(例)有効期限内の健康保険証
   資格確認証
   資格情報のお知らせ
   マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」

●委任状

正式名称
(代理による申請の場合)委任状

対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要となります。
下記のひな型を用いて、記入例を参考にして作成し、撮影またはスキャンした画像・PDFデータを添付してください。

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●【認定調査の際に手話通訳を希望する方のみ】手話通訳依頼書

正式名称
手話通訳依頼書

認定調査を受ける際に手話通訳が必要な方は、手話通訳依頼書の添付が必要です。撮影またはスキャンした画像・PDFデータを添付してください。

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手続に必要な持ちもの

本人または代理人の電子証明書付マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
 介護保険課(市役所(本庁)の本館1階5番窓口)または各支所福祉係
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 ※令和8年1月5日より開庁時間が変わります。 変更後:午前8時45分から午後4時30分まで

<郵送の場合の提出先>
 〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号
 鹿児島市役所 介護保険課 認定係

関連リンク

要介護・要支援認定申請の手続きについて詳しくはこちら

鹿児島市 要介護・要支援認定のページ

所管部署

鹿児島市役所介護保険課 認定係 電話:099-216-1278

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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