概要
要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも,介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
申請書記入例(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
紛失している場合は,同時に再交付申請が必要です。
●【2号被保険者のみ】医療保険被保険者証
- 正式名称
- 【2号被保険者のみ】医療保険被保険者証
2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)のみ,添付が必要です。
●委任状
対象者ご本人のご家族,指定居宅介護支援事業者,介護保険施設,又は地域包括支援センター等に申請を代行してもらう際は,ご本人の委任状が必要になります。
手続に必要な持ちもの
本人又は代理人の電子証明書付マイナンバーカード
手続方法
電子申請(外部サイト),窓口又は郵送で,必要書類を提出してください。
頴娃・知覧・川辺の各庁舎の全てで受け付けております。
〒891-0792 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2830番地 電話 0993-36-1111
南九州市役所 頴娃支所 福祉係
〒897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地 電話 0993-83-2511
南九州市役所 知覧支所 福祉係
〒897-0215 鹿児島県南九州市川辺町平山3234番地 電話 0993-56-1111
南九州市役所 長寿介護課 介護保険係 (川辺が本庁です)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 南九州市WEBページ
要介護認定申請の方法 ‐実際に介護を受けるには?‐
所管部署
長寿介護課介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項,第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条,第55条の2
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県南九州市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請(支援⇔介護)
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