概要
他市町村から引っ越しされてきた方が,引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
手続期限
転入日から14日以内に申請してください。
なお,転入日から14日を経過すると,従前の介護度を継続することができません。この場合は新規申請の扱いとなります。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
申請書記入例(転入継続時)(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●受給資格証明書
前住所地の市町村(介護保険担当課)で,「受給資格証明書」の交付を受けている場合は,添付が必要です。交付を受けていない場合は,介護保険係までご相談ください。
●【2号被保険者のみ】医療保険被保険者証
- 正式名称
- 【2号被保険者のみ】医療保険被保険者証
2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)のみ,添付が必要です。
●委任状
対象者ご本人のご家族,指定居宅介護支援事業者,介護保険施設,又は地域包括支援センター等に申請を代行してもらう際は,ご本人の委任状が必要になります。
手続に必要な持ちもの
本人又は代理人の電子証明書付マイナンバーカード
手続方法
電子申請(外部サイト),窓口又は郵送で,必要書類を提出してください。
頴娃・知覧・川辺の各庁舎の全てで受け付けております。
〒891-0792 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2830番地 電話 0993-36-1111
南九州市役所 頴娃支所 福祉係
〒897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地 電話 0993-83-2511
南九州市役所 知覧支所 福祉係
〒897-0215 鹿児島県南九州市川辺町平山3234番地 電話 0993-56-1111
南九州市役所 長寿介護課 介護保険係 (川辺が本庁です)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 南九州市WEBページ
要支援認定申請の方法 ‐実際に介護を受けるには?‐
所管部署
長寿介護課介護保険係
根拠法律・条例等
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県南九州市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。