概要
介護保険の認定を受けている方で,手すりの取付けやその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※住宅改修の前と後で2回申請が必要です。
対象となる項目は,下記のとおりです。
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※事前申請の審査前に着工した工事は給付の対象外となりますので,必ず審査通過後に着工してください。
手続期限
※改修工事を行う前に必ず事前申請が必要です。(市から事前審査済の申請書を受け取ってから着工してください。)
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●見積・内訳書
必須
見積・内訳書を作成する際は,以下の点に注意してください。
・見積の宛名は本人氏名をフルネームで記載すること
・工事箇所ごとに費用を区分して作成すること
・【支給対象外工事を含む改修の場合】支給対象内外を区別して記載すること
・数量で一式という記載は不可(区分するのが困難な経費等を除く)
・部材の寸法を記載すること
●図面
必須
図面を作成する際は,以下の点に注意してください。
・改修予定箇所の状態,内容,規模が分かるように作成すること
・動線を確認しやすくするために「寝室」「居間」等部屋の用途が分かるように具体的に記載すること
・部屋の名称は「住宅改修が必要な理由書」「見積書」と一致させること
・既存手する等がある場合は記載すること
・【屋外に施工する場合】「駐車場」「隣家」「公道への動線」等屋外の状況を記載すること
・【階段に施工する場合】その上下の部屋の図面を記載すること
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
※介護支援専門員・作業療法士・福祉住環境コーディネーター等専門性が認められる者が作成したものに限られます。
●ケアプラン
ケアプランがない場合(住宅改修のみ実施予定で,その他の介護サービスを利用しない場合)は添付不要です。
●住宅の所有者の承諾書
- 正式名称
- 住宅の所有者の承諾書
住宅の所有者が本人・配偶者以外の場合は添付が必要です。
●改修前の写真
必須
写真を撮影する際は,以下の点に注意してください。
・改修場所や,改修が必要な状態が分かるよう撮影すること
・改修箇所ごとに撮影日が分かる写真を添付すること(日付が入らないものは工事用の黒板等を使い撮影日が分かるようにすること)
・段差解消や,便器の取替え等,高さの変更がポイントになる場合は,スケールを当て改修前の状態が分かるよう撮影すること
・改修後の写真と比較することや「住宅改修が必要な理由書」の内容を考慮して撮影すること
●委任状
対象者ご本人のご家族,指定居宅介護支援事業者,地域包括支援センター,又は住宅改修施工業者等に申請を代行してもらう際は,ご本人の委任状が必要となります。
手続に必要な持ちもの
本人又は代理人の電子証明書付マイナンバーカード
手続方法
電子申請(外部サイト),窓口又は郵送で,必要書類を提出してください。
頴娃・知覧・川辺の各庁舎の全てで受け付けております。
〒891-0792 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2830番地 電話 0993-36-1111
南九州市役所 頴娃支所 福祉係
〒897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地 電話 0993-83-2511
南九州市役所 知覧支所 福祉係
〒897-0215 鹿児島県南九州市川辺町平山3234番地 電話 0993-56-1111
南九州市役所 長寿介護課 介護保険係 (川辺が本庁です)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 南九州市WEBページ
介護保険の住宅改修
所管部署
長寿介護課介護保険係
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県南九州市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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