熊本県菊池市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人・代理人(ケアマネジャー等)

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。※住宅改修事前申請の承認を得て、住宅改修工事完了後にこの申請を行ってください。

手続期限

住宅改修領収日から2年間

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修工事完了確認書
・領収証(写し可)
・写真(改修前・改修後)

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
菊池市役所 高齢支援課(市役所1階5番窓口)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(ただし、祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

所管部署

菊池市 健康福祉部 高齢支援課 25-7215

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第76条第1項、第94条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ