概要
児童手当を受給するには、お住いの市区町村長への認定請求が必要です。 出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった人、転入された人、公務員を退職された人等は、認定請求書を提出してください。(公務員の人は所属庁が請求先になります。)
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証等の画像またはコピー
- 正式名称
- 受給者の健康保険証等(健康保険の資格情報がわかるもの)の画像またはコピー
3歳未満の児童を養育する場合、健康保険証等の画像を添付していただくか、コピーを送付してください。
●別居監護申立書
認定請求を行うお子様と住民票上別居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書
離婚前提で配偶者と別居中で、お子様と同居しており養育していることを理由に申請する場合に必要となります。
状況により必要な添付書類が異なりますので、お手数ですが荒尾市子育て支援課までお問合せください。お手続きについてご案内いたします。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
お子さんを3人以上養育しており、その中に大学生年代(18歳年度末到達後~22歳年度末到達まで)の子がおり、その子に対し受給者が生活費の負担をしており、日常生活上必要な世話をしている場合に提出が必要です。大学生年代の子を加算対象児童として人数に含み、第3子以降のお子さんについて加算額がつきます(加算後の月額:3万円)。
●その他
状況により、追加で書類の提出が必要となる場合がございます。申請を受付し次第、該当する方には担当からお電話等によるご連絡、または必要書類の郵送をさせていただきます。
所管部署
保健福祉部 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第4条、7条、8条3項、施行規則第1条の3、1条の4、
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県荒尾市
手続 :児童手当の認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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