熊本県水俣市

【熊本県水俣市】【災害】罹災証明書の発行申請

01 【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/08/29

制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

やむを得ない事情がある場合を除き、罹災から6か月以内

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒867-8555
水俣市陣内1丁目1番1号
水俣市役所 税務課 固定資産税係(市役所2階4‐(2)番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
水俣市WEBページ

罹災(りさい)証明及び罹災届出証明の申請手続き

所管部署

税務課固定資産税係 TEL:0966-61-1620

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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