熊本県合志市

【熊本県合志市】児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たに子どもが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する児童が増えた(再婚による配偶者の子どもとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた子どもを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた子どもが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・監護している支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)した
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給資格者が支給対象児童と同居せずに養育している場合に必要。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

こども部 こども未来課、西合志総合窓口(御代志市民センター)、泉ヶ丘支所、須屋支所の窓口、または郵送による方法かE-mailかFAXにより手続きしてください。

所管部署

こども部 こども未来課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条

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