熊本県合志市

【熊本県合志市】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・子どもが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の子どもとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して子どもを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた子どもが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証

国民健康保険以外の健康保険に加入している場合に必要です。

●別居監護申立書

受給資格者が支給対象児童と同居せずに養育している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。

●入寮証明書

支給対象児童が受給資格者と同居せず、寮に入っている場合に必要です。

●戸籍謄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居せずに養育している場合に必要です。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。

●生計維持の申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要です。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。

手続方法

こども部 こども未来課、西合志総合窓口(御代志市民センター)、泉ヶ丘支所、須屋支所の窓口、または郵送による方法かE-mailかFAXにより手続きしてください。

所管部署

こども部 こども未来課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条第1項
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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