鳥取県倉吉市

【鳥取県倉吉市】氏名変更/住所変更等の届出

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  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
別途原本の提出が必要

●別居している児童の属する世帯全員の住民票(省略可)

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
※マイナンバーを利用した情報連携により、住民票の写しの提出を省略することが可能です。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/13/

所管部署

健康福祉部子ども家庭課

外部の電子申請システムへのリンク

とっとり電子申請サービス(倉吉市)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条
  • 児童手当法施行規則第6条

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