概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
受給者となる人は、前年の所得状況を踏まえ、生計を維持する程度が高い人となります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者の資格確認書(被保険者証)の写し
3歳未満の対象児童を養育する場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●受給者名義の通帳又はキャッシュカード
必須
郵送等の場合は、口座名義(受給者名義)・金融機関名・支店コード・口座番号等が確認できる通帳ページ等の写し
・オンライン申請時、ファイルのアップロードが必要です。
●連絡票
他市町村からの転入の場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●別居監護申立書
受給資格者が、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●パスポートの写し
日本国外からの転入の場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●養育監護申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が、離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●児童手当等の受給資格に関する申立書
申請者が、離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●児童手当消滅通知
受給資格者が、公務員を退職した場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●保護命令、婦人相談所等による証明または支援措置決定通知等
配偶者からの暴力を訴えている事例等の場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●請求に係る児童の戸籍抄本
受給資格者が、未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●委任状
受給者となる人(同居の親族含む)以外の人が、申請する場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時に、ファイルのアップロードが必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
養育するお子さんのうち大学生年代が1名以上おり、高校生年代以下と合計し3名以上のお子さんを養育する方がいる場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類(Aのうち1点、またはBのうち2点:有効期限内のもの)
A:運転免許証、パスポート、
マイナンバー(個人番号)カード(顔写真付き)など
B:資格確認書(被保険者証)、介護保険証、年金手帳、母子手帳など
・手続に必要な添付書類
手続方法
・オンラインで申請後、別途原本の提出が必要な書類がある場合は、該当書類を窓口に持参または郵送してください。
・オンラインで申請をしない場合は、「申請書」および「手続きに必要な添付書類」に必要事項を記入の上、窓口に持参または郵送で提出してください。
・オンラインで申請手続きを行う場合 :
手続きに必要な添付書類(アップロード用データ)をご準備の上、オンライン申請を行ってください。
・窓口で手続きを行う場合 :
必要事項を記入した「申請書」および「手続きに必要な添付書類」を、本庁の子育て支援課または各支所の市民窓口課に提出してください。
また、来庁される際には「手続きに必要な持ちもの」をお持ちください。
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
・郵送で手続きを行う場合 :
必要事項を記入した「申請書」および「手続きに必要な添付書類」を本庁の子育て支援課に、郵送してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所 こども若者支援課 こども手当係
所管部署
飯塚市こども若者支援課こども手当係
電話:0948-22-5500(内線番号:1113-1114)
FAX:0948-21-9508
e-mail:kodomowakamono@city.iizuka.lg.jp
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県飯塚市
手続 :児童手当 認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。