概要
受給者の同居・別居の区分が変わった人、市外に住民票のある児童の氏名が変わった人、または3歳未満の児童を養育しており、公的年金制度の種別に変更があった場合は、届出をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給者とお子さんが、別居となった場合に必要となります。
・書類がある場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
・書類がある場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類(Aのうち1点、またはBのうち2点:有効期限内のもの)
A:運転免許証、パスポート、
マイナンバー(個人番号)カード(顔写真付き)など
B:資格確認書(被保険者証)、介護保険証、年金手帳、母子手帳など
・手続に必要な添付書類
手続方法
・オンラインで申請後、別途原本の提出が必要な書類がある場合は、該当書類を窓口に持参または郵送してください。
・オンラインで申請をしない場合は、「申請書」および「手続きに必要な添付書類」に必要事項を記入の上、窓口に持参または郵送で提出してください。
※申請書等は、上記「手続きに必要な添付書類」からダウンロードできます。
・オンラインで申請手続きを行う場合 :
手続きに必要な添付書類(アップロード用データ)をご準備の上、オンライン申請を行ってください。
オンライン申請後、別途原本の提出が必要な書類がある場合は、該当書類を窓口に持参または郵送してください。
・窓口で手続きを行う場合 :
必要事項を記入した「申請書」および「手続きに必要な添付書類」を、本庁の子育て支援課または各支所の市民窓口課に提出してください。
また、来庁される際には「手続きに必要な持ちもの」をお持ちください。
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
・郵送で手続きを行う場合 :
必要事項を記入した「申請書」および「手続きに必要な添付書類」を、本庁の子育て支援課に郵送してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所 こども若者支援課 こども手当係
所管部署
飯塚市こども若者支援課こども手当係
電話:0948-22-5500(内線番号:1113-1114)
FAX:0948-21-9508
e-mail:kodomowakamono@city.iizuka.lg.jp
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県飯塚市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。