福岡県飯塚市

【福岡県飯塚市】受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 1. 受給者が、日本国内に住所を有しなくなった
  • 2. 受給者が、他の市町村(特別区を含む)に転出した
  • 3. 受給者が、児童と別居することとなった(単身赴任の場合を除く)
  • 4. 未成年後見人でなくなった
  • 5. 父母指定者でなくなった(児童の生計を維持する父母等の帰国)
  • 6. 児童について、次の事実が発生した
  •  ①死亡した
  •  ②監護しなくなった
  •  ③生計を同じくしなくなった
  •  ④生計を維持しなくなった
  •  ⑤日本国内に住所を有しなくなった(留学を理由とするものを除く)
  •  ⑥里親等への委託又は児童福祉施設等への入所若しくは入院
  •  ⑦その他
  • 7. その他(公務員になった場合等)
手続を行う人
受給者本人のみ
(消滅した受給事由によっては親族(別居または別世帯の場合は委任状が必要)も可)

概要

受給者が、児童手当および特例給付の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きを行ってください。

手続書類(様式)

児童手当 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●措置決定通知書

対象児童が、施設へ入所した場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。

●辞令等

受給者が、公務員になった場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。

手続に必要な持ちもの

・本人確認書類(Aのうち1点、またはBのうち2点:有効期限内のもの)
 A:運転免許証、パスポート、
   マイナンバー(個人番号)カード(顔写真付き)など
 B:資格確認書(被保険者証)、介護保険証、年金手帳、母子手帳など

・手続に必要な添付書類

手続方法

・マイナンバーカードを利用してオンラインで申請をしていただくか、オンラインで申請をしない場合は、「申請書」および「手続きに必要な添付書類」に必要事項を記入の上、窓口に持参または郵送で提出してください。

・オンラインで申請手続きを行う場合 :
 手続きに必要な添付書類(アップロード用データ)をご準備の上、オンライン申請を行ってください。

・窓口で手続きを行う場合    :
 必要事項を記入した「申請書」および「手続きに必要な添付書類」を、本庁の子育て支援課または各支所の市民窓口課に提出してください。
 また、来庁される際には「手続きに必要な持ちもの」をお持ちください。
   午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

・郵送で手続きを行う場合    :
 必要事項を記入した「申請書」および「手続きに必要な添付書類」を、本庁の子育て支援課に郵送してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
  〒820-8501
   福岡県飯塚市新立岩5番5号
   飯塚市役所 こども若者支援課 こども手当係

所管部署

飯塚市こども若者支援課こども手当係
 電話:0948-22-5500(内線番号:1113-1114)
 FAX:0948-21-9508
 e-mail:kodomowakamono@city.iizuka.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 飯塚市児童手当事務取扱要綱第12条

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