概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●資格確認書(被保険者証)の写し
3歳未満の対象児童がいる場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。
●措置決定通知書
対象児童が施設へ入所または退所した場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
養育するお子さんのうち大学生年代が1名以上おり、高校生年代以下と合計し3名以上のお子さんを養育する方がいる場合に必要となります。
・書類が必要な場合、オンライン申請時にファイルのアップロードが必要です。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類(Aのうち1点、またはBのうち2点:有効期限内のもの)
A:運転免許証、パスポート、
マイナンバー(個人番号)カード(顔写真付き)など
B:資格確認書(被保険者証)、介護保険証、年金手帳、母子手帳など
・手続に必要な添付書類
手続方法
・オンラインで申請後、別途原本の提出が必要な書類がある場合は、該当書類を窓口に持参または郵送してください。
・オンラインで申請をしない場合は、「申請書」および「手続きに必要な添付書類」に必要事項を記入の上、窓口に持参または郵送で提出してください。
・オンラインで申請手続きを行う場合 :
手続きに必要な添付書類(アップロード用データ)をご準備の上、オンライン申請を行ってください。
オンライン申請後、別途原本の提出が必要な書類がある場合は、該当書類を窓口に持参または郵送してください。
・窓口で手続きを行う場合 :
必要事項を記入した「申請書」および「手続きに必要な添付書類」を、本庁の子育て支援課または各支所の市民窓口課に提出してください。
また、来庁される際には「手続きに必要な持ちもの」をお持ちください。
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
・郵送で手続きを行う場合 :
必要事項を記入した「申請書」および「手続きに必要な添付書類」を、本庁の子育て支援課に郵送してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所 こども若者支援課 こども手当係
所管部署
飯塚市こども若者支援課こども手当係
電話:0948-22-5500(内線番号:1113-1114)
FAX:0948-21-9508
mail:kodomowakamono@city.iizuka.lg.jp
根拠法律・条例等
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市区町村:福岡県飯塚市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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