福岡県宮若市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
手当を受けている人

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き児童手当等を受けているときで、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに提出してください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

関連リンク

児童手当について詳しくはこちら

宮若市ホームぺージ(児童手当関係)

所管部署

子育て福祉課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 宮若市児童手当事務取扱規則第21条

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