福岡県宮若市

【福岡県宮若市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人で、以下の方は届出が必要です。
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮若市と異なる人
  • ・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • ・離婚協議中で配偶者と別居している人
  • ・法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • ・その他、宮若市から提出の案内があった人
手続を行う人
手当を受けている人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。市の公簿等で確認できる場合は原則届出不要ですが、届出が必要な対象者は、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(DV)

受給資格者が配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる居住地で受給している場合に必要となります。

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●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書(無戸籍児童)

支給要件児童が戸籍および住民票に記載がない場合に必要となります。

●別住所に関する申立書

別途原本の提出が必要

住民票上と異なる住所に居住していることがわかる書類が必要となります。別住所に関する申立書を提出する場合は、居住地の民生委員の証明が必要です。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

平成30年度6月以降は電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

所管部署

子育て福祉課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 宮若市児童手当事務取扱規則第14条
  • 宮若市児童手当事務取扱規則第16条

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