福岡県宮若市

児童手当等の認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
手当を受けようとする人(配偶者がいる場合、所得の高い方が手当を受けることになります。)

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当の振込先の通帳の写し(請求者名義のもの)

児童手当の請求者名義の通帳で、口座番号、口座開設支店名の確認できるページの写しを添付してください。添付していただいた口座が児童手当の振込先となります。公金受取口座を利用する場合は添付不要です。

●請求者の健康保険証の写し

3歳未満の児童を養育している場合は添付が必要です。

●別居監護申立書

請求者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童の戸籍の附票

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

●児童の戸籍謄本

請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計(同一/維持)申立書

請求者が未成年後見人、父母指定者である、もしくは父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(DV)

請求者が配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる居住地で請求する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●別住所に関する申立書

別途原本の提出が必要

住民票上と異なる住所に居住していることがわかる書類が必要となります。別住所に関する申立書を提出する場合は、居住地の民生委員の証明が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書(無戸籍児童)

支給要件児童が戸籍および住民票に記載がない場合に必要となります。

●出生証明書

支給要件児童が戸籍および住民票に記載がない場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

関連リンク

児童手当について詳しくはこちら

宮若市ホームページ(児童手当関係)

所管部署

子育て福祉課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 宮若市児童手当事務取扱規則第10条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ