福岡県大牟田市

【福岡県大牟田市】名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人(病気やけが等で本人が記入できない場合はご相談ください。)

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(大牟田市)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、大牟田市の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

投票日の前日まで(投票用紙等の往復に時間を要しますので、早めに手続きをしてください。)

手続方法

(1) 大牟田市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は、絶対に開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<問い合わせ先>
大牟田市選挙管理委員会事務局
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎北別館2階)
電話:0944-41-2882

関連リンク

詳しくはこちら 大牟田市ホームページ

出張・旅行など滞在先からの不在者投票

所管部署

大牟田市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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