福岡県大牟田市

【福岡県大牟田市】居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受け、居宅介護支援事業者等にケアプランの作成を依頼する方、ケアプランを自己作成している方
手続を行う人
被保険者本人

概要

※居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出は介護サービス開始日以降の受付となります。開始予定の日程では受付ができませんので、ご注意ください。
在宅で介護サービスを利用したい人は、認定結果がおりたら、居宅介護支援事業所を選び、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、介護サービス計画を作ってもらいます。居宅介護支援事業所が決定したら届出が必要です。
※介護予防については担当校区の地域包括支援センターの届出が必要です。
※ケアプランを自己作成している場合も居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出が必要です。

手続期限

ケアプランの作成を依頼する事業所が決まった時、またはケアプランの作成を依頼する事業所を変更する時

手続書類(様式)

大牟田市が定めているもの

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要

申請後、7営業日以内に窓口へ提出または郵送してください。
郵送した場合は、切手を貼った返信用封筒を併せて送付してください。

●【小規模・看護小規模用】居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書

正式名称
【小規模・看護小規模用】居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書

必要事項入力のうえ、データを添付してください。
※居宅サービス計画作成依頼(変更)、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼の場合は不要です。

手続に必要な持ちもの

介護被保険者証

手続方法

本フォームで申請後、介護被保険者証の原本を提出してください。

関連リンク

詳しくはこちら 大牟田市WEBページ

大牟田市WEBページ

所管部署

大牟田市保健福祉部 福祉課 介護保険担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第65条の4、第77条、第95条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ