概要
※居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出は介護サービス開始日以降の受付となります。開始予定の日程では受付ができませんので、ご注意ください。
在宅で介護サービスを利用したい人は、認定結果がおりたら、居宅介護支援事業所を選び、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、介護サービス計画を作ってもらいます。居宅介護支援事業所が決定したら届出が必要です。
※介護予防については担当校区の地域包括支援センターの届出が必要です。
※ケアプランを自己作成している場合も居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出が必要です。
手続期限
ケアプランの作成を依頼する事業所が決まった時、またはケアプランの作成を依頼する事業所を変更する時
手続書類(様式)
大牟田市が定めているもの
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
申請後、7営業日以内に窓口へ提出または郵送してください。
郵送した場合は、切手を貼った返信用封筒を併せて送付してください。
●【小規模・看護小規模用】居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書
- 正式名称
- 【小規模・看護小規模用】居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書
必要事項入力のうえ、データを添付してください。
※居宅サービス計画作成依頼(変更)、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼の場合は不要です。
手続に必要な持ちもの
介護被保険者証
手続方法
本フォームで申請後、介護被保険者証の原本を提出してください。
関連リンク
詳しくはこちら 大牟田市WEBページ
大牟田市WEBページ
所管部署
大牟田市保健福祉部 福祉課 介護保険担当
根拠法律・条例等
- 介護保険法施行規則第65条の4、第77条、第95条の2
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市区町村:福岡県大牟田市
手続 :居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出
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