概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者資格者と配偶者の健康保険証または資格証明書の写し
必須
生活保護世帯等、健康保険に加入していない場合は不要
●別居監護申立書
お子さんが児童手当受給資格者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●マイナンバー確認書類
必須
児童手当等受給資格者と配偶者と児童のマイナンバー
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち、留学によって日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●当該児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●留学先の在学証明書等
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●戸籍の附票等
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚調停中であり、なおかつ支給要件児童と同住所に居住している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●養育申立書
児童を監護している保護者が、児童の親以外である場合に必要となります。
●監護相当・生計費負担についての確認書
大学生年代の子を養育しており、かつ、大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生年代以下)場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(児童の兄姉等)
監護相当・生計費負担についての確認書を添付する場合で、留学によって日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
児童手当概要説明
児童手当について
所管部署
福祉部子育て支援課こども未来係
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:福岡県田川市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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