福岡県中間市

【福岡県中間市】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 中間市で児童手当等を受給している人で、手当を受ける理由がなくなった人。
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・市外に転出した
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・お子さんが亡くなった
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出の必要はありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをおこなってください。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

こども未来課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容の確認のため、後日、こども未来課から連絡をすることがあります。

所管部署

保健福祉部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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