福岡県中間市

【福岡県中間市】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 18歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育している方が、児童手当の受給資格者です。
  • 新たに受給資格を得た人が児童手当を受けるには請求が必要で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
  • ※1 現在、すでに児童手当の受給対象となっているお子さんがほかにいらっしゃる場合は、この「新規認定請求」ではなく、「額改定認定請求」を申請してください。
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受ける必要があります。
・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、中間市に住民票があっても、職場で請求する必要があります。

令和6年10月からの制度改正に伴い、新規の請求が必要な方は次のとおりです。
・高校生年代のみを養育している方
・所得上限限度額超過により、現在児童手当または特例給付を受給していない方

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー

正式名称
請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー

【全員必要】児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを添付してください。
※請求者名義のものに限ります(配偶者や児童等の名義のものは不可)。

●保険証のコピー

正式名称
保険証のコピー

請求者が請求時点で、国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している場合に添付が必要となります(そのほかの共済、厚生年金、国民年金に加入している方、年金加入なしの方の場合は添付不要です)。
(国家公務員共済または地方公務員等共済:日本郵政共済組合員証 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの)

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育・監護申立書

正式名称
養育・監護申立書

請求者がお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する人以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書)

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

お子さんが海外留学をしている場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

支給対象のお子さんに、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の兄姉がおり、その子を含めて3人以上のお子さんを養育している場合に必要となります。第3子加算のカウント対象に追加するための手続きです。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で請求する場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【全員必要】請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー 
・【全員必要】請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類 
・【全員必要】請求者の本人確認書類
・【以下の保険証をお持ちの方】保険証のコピー
 〇日本郵政共済組合員証
 〇文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
 〇共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
・【お子さんが中間市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【離婚または離婚協議中の場合】離婚または離婚協議中であることを証明する書類
・【お子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書

手続方法

・こども未来課窓口または郵送、マイナンバーカードを利用した電子申請で請求が可能です。
・手続きに必要な書類が全て揃っていない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能です。必ず出生日や転入日(異動日)の翌日から15日以内に請求書を提出してください。
・請求書に記入漏れ等があると、児童手当の支給時期が遅れる可能性があります。必要事項を全てご記入のうえ、請求してください。

所管部署

保健福祉部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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