概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「就労」の場合に提出が必要な書類です。月60時間以上就労していることが条件です。
●誓約書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「求職活動」の場合に提出が必要な書類です。保育所入所から3か月以内に就労先を見つけていただき、就労先が決定したら、すぐに就労証明書を提出してください。保育所入所から3か月以内に就労証明書が提出されない場合、保育の継続利用ができません。
●診断書又は手帳の写し
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「疾病・障がい」の場合に提出が必要な書類です。
●在学証明書(在学期間が記載されたもの)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「就学」の場合に提出が必要な書類です。
●介護・看護状況申告書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「介護・看護」の場合に提出が必要な書類です。
●母子健康手帳の写し(表紙、出産予定日が記載された箇所の写し)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「妊娠・出産」の場合に提出が必要な書類です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)をお持ちください。
手続方法
こども未来課窓口での手続又はマイナンバーカードを利用した電子申請での手続が可能です。なお、郵送での受付は行っていませんので、ご注意ください。電子申請の場合であっても、保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)は原本の提出が必要です(窓口にお越しいただく必要があります)。
所管部署
保健福祉部こども未来課
根拠法律・条例等
- 中間市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務取扱要綱第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県中間市
手続 :支給認定の申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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