福岡県中間市

【福岡県中間市】支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由が「就労」の場合に提出が必要な書類です。月60時間以上就労していることが条件です。

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●誓約書

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由が「求職活動」の場合に提出が必要な書類です。保育所入所から3か月以内に就労先を見つけていただき、就労先が決定したら、すぐに就労証明書を提出してください。保育所入所から3か月以内に就労証明書が提出されない場合、保育の継続利用ができません。

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●診断書又は手帳の写し

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由が「疾病・障がい」の場合に提出が必要な書類です。

●在学証明書(在学期間が記載されたもの)

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由が「就学」の場合に提出が必要な書類です。

●介護・看護状況申告書

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由が「介護・看護」の場合に提出が必要な書類です。

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●母子健康手帳の写し(表紙、出産予定日が記載された箇所の写し)

別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由が「妊娠・出産」の場合に提出が必要な書類です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)をお持ちください。

手続方法

こども未来課窓口での手続又はマイナンバーカードを利用した電子申請での手続が可能です。なお、郵送での受付は行っていませんので、ご注意ください。電子申請の場合であっても、保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)は原本の提出が必要です(窓口にお越しいただく必要があります)。

所管部署

保健福祉部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 中間市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務取扱要綱第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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