概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
令和6年10月からの制度改正に伴い、増額の請求が必要な方は次のとおりです。
・現在、児童手当または特例給付を受給している方で、制度改正後、新たに対象となる高校生年代の児童について、過去に中間市で手当を受給したことがない方(過去に対象児童として受給しており、別居等の事情により養育しなくなった場合は、支給対象から除外されているため、その児童を再度養育するようになった方は増額の請求をする必要があります。)
手続期限
増額または減額した理由の発生日の翌日から15日以内。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は、出生日などの翌月分から、改定後の額で支給されます。
額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
請求及び届出の時点で、請求者が増額の対象となるお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●養育・監護申立書
- 正式名称
- 養育・監護申立書
請求者が増額の対象となるお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象のお子さんに、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の兄姉がおり、その子を含めて3人以上のお子さんを養育している場合に必要となります。第3子加算のカウント対象に追加するための手続きです。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きをおこなう場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【お子さんが中間市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本
手続方法
こども未来課窓口、郵送またはマイナンバーカードを利用した電子申請での請求及び届出が可能です。
内容の確認のため、後日、連絡をすることがあります。
所管部署
保健福祉部こども未来課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県中間市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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