福岡県古賀市

【福岡県古賀市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請

受付開始日

2023/09/13

制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定をされた人
  • 手すりの取付けなど、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う場合
  • ※必ず事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)などにご相談ください。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、以下の方などに申請を代行してもらうことができます。
・対象者ご本人のご家族など
・指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど

概要

介護保険の要介護・要支援認定をされた人が,在宅での生活に支障がないようにお住まいの住宅を改修した際に申請することで、改修費用の9割,8割または7割が保険から支給されます。
※消費税を含み,原則1住宅につき20万円までの支給額の制限があります。

手続期限

住宅改修を行った後に市へ申請してください。
申請が遅れた場合、支給の対象にならない可能性があります。

手続に必要な添付書類

●下記書類のうち「住宅改修工事の領収書」については原本の提出が必要ですので、別途郵送もしくは窓口に提出してください。 その他添付書類につきましても原本の提出を求める場合があります。

●住宅改修工事の領収書

必須

・領収書を撮影・スキャン等で添付してください。
※改修工事金額の中に介護保険対象額と非対象額がある場合は全体額で領収書を作成し、摘要欄に「うち介護保険対象額は〇〇〇〇〇円(消費税込)」と記入してください。
※収入印紙が必要な場合は必ず収入印紙を貼付してください。

●写真(日付入り)(※施工前と施工後分)

必須

・撮影データを添付してください。
※事前に提出したものと同様に、改修箇所ごとに同じアングルで施工前後が比較できるように写真を撮影してください。
※日付はカメラ機能で自動的に写真上に日付が入るもののみ可で、撮影後にPCや手書きで書き込んだものは不可です。
※カメラに日付機能がない場合は黒板等に日付等を記入し、写真撮影してください。
※段差解消工事の場合は高さがわかるようにスケールを当てて撮影してください。
※1枚に収まりきらない場合は複数に分けて撮影してください。

●【特定の場合に必要】 委任状

※住宅改修費を、被保険者(申請者)本人以外の人の名義の口座に振り込む場合
・ダウンロードし、印刷・記載のうえ、撮影・スキャン等で添付してください。
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
※親族、配偶者間であっても本人以外の名義の口座に振り込む場合は必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等


※電子申請する場合
・申請者のマイナンバーカード
(代理人の場合は代理人のマイナンバーカード)

※指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合
・印鑑
・代理権の確認に必要な書類

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口にて提出ください。
まず上記の必要な添付書類をご確認・準備いただき、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームの入力をし、写真等で添付書類をつけて、申請してください。
【窓口】サンコスモ古賀(1階)健康介護課 介護保険係

申請後は、工事着工の後、工事代金の支払い、完了届出書提出をしていただき、審査で決定された支給額が対象者ご本人へ通知されます。
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
※住宅改修工事着工前に事前申請を行い、確認を得ることが必要です。
※入院(所)中の場合は、住宅改修が必要と認められないため住宅改修費の支給対象になりません。
※被保険者が住宅改修箇所を実際に使用することが支給条件となっており、住宅改修中又は完了時に何らかの事情により被保険者が住宅改修箇所を使用できない状態になった場合、住宅改修費用については申請者の自己負担となります。

関連リンク

「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら

手続きの再開

「要介護・要支援認定とは」という場合はこちら

古賀市「要介護認定」

「窓口はどこにあるの?」という場合はこちら

古賀市「フロアマップ」

「利用できるサービスなどは?」という場合はこちら

古賀市「利用できるサービス」

所管部署

古賀市 保健福祉部 健康介護課 介護保険係
電話:092-942-1144

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