福岡県古賀市

【福岡県古賀市】氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の受給者、配偶者、児童
  • こんな場合にお申し出ください。
  • ①受給者が配偶者と婚姻・離婚したとき【電子申請不可】
  • ②受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき
  • ※受給者の氏名が変わり振込口座の氏名変更をした場合は支払口座変更届の提出が必要です。
  • ③受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき
  •  ※世帯全員で古賀市内で引っ越しをする場合は届出は不要です。
  •  ※受給者が古賀市外に転出する場合は、受給事由消滅届の手続きを行ってください。
  •  ・受給者と児童が別居になるとき
  •  ・古賀市外に住む配偶者、児童が転居するとき(古賀市に転入する場合も含む)
  •  ・DV避難等で住民票所在地が古賀市内でない受給者の住所が変わったとき【電子申請不可】
  • ④就職・退職により、受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)
  • ※公務員になった方は、手当は古賀市からではなく職場から受給することになりますので、受給事由消滅届の手続きを行ってください。
手続を行う人
受給者本人

概要

児童手当の受給者本人またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内
申請が遅れた場合、手当が受けられない月が発生する可能性があります。

手続に必要な添付書類

●受給者が配偶者と婚姻・離婚した場合

別途原本の提出が必要

★婚姻・離婚した日付がわかる書類
※婚姻・養子縁組成立により、現受給者と家計の主宰者が変わった場合、受給者の変更が必要です。現受給者の「受給事由消滅届」の手続き及び配偶者で改めて新規の「児童手当等及び児童手当の額についての認定請求」の手続きをしてください。
※離婚協議中で同居優先で受給者として認定されていた場合は、併せて「受給資格に係る解除申立書」も提出してください。
※窓口で手続きしてください。

●受給者と児童が別居になる場合

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要

※窓口で手続きしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんが海外留学することになった場合

正式名称
・児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要

★留学先の在学証明書と翻訳書
※窓口で手続きしてください。
※在学証明書は留学先の学校等で取得してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●DV避難等で住民票所在地が実際に居住しているところと異なる人が古賀市内で転居したとき

正式名称
・児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書

★実際に住んでいる住所がわかる書類
※窓口で手続きしてください。

●受給者の加入する年金が変更(厚生年金⇔国民年金)になったとき

正式名称
★受給者の健康保険証または年金加入証明書

※電子申請の場合、保険証をアップロードしてください。

手続に必要な持ちもの

本人確認できる書類(免許証等)

電子申請の場合:マイナンバーカード

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口にて提出ください。
まず上記の必要な添付書類をご確認・準備いただき、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームの入力をし、写真等で添付書類をつけて、申請してください。
もしくは来庁し、記載いただくことも可能です。
【窓口】サンコスモ古賀(1階)子ども家庭センター 保育・手当係

申請後は、確認の上、問題がなければ変更処理をいたします。
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
※電子申請不可の場合は窓口で手続きしてください。

関連リンク

「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら

手続きの再開

「児童手当とは?」という場合はこちら

古賀市「児童手当に関して」

「窓口はどこにあるの?」という場合はこちら

古賀市「フロアマップ」

「その他の子育て関連の手当・助成は?」という場合はこちら

古賀市子育て支援プログラム

所管部署

古賀市 保険福祉部 子ども家庭センター 保育・手当係
電話:092-942-1157

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